「第42回労働社会保険諸法令関係事務指定講習」に申し込みました。

本日、いわゆる「事務指定講習」の申し込みを行いました。

事務指定講習とは

社会保険労務士となるための資格要件として所定の実務経験が必要とされます。「事務指定講習」を修了することで、「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められて、社会保険労務士の登録を受けることができるようになる、というものです。

社労士試験の合格発表の際、合格証書に同封されて講習の案内が届いていました。

実施要領

上記のご案内によると実施要領は以下の通りです。

受講資格者

社会保険労務士試験合格者等であって、社会保険労務士の登録を受けていない者であること

講習科目

  • 労働基準法および労働安全衛生法
  • 労働者災害補償保険法
  • 雇用保険法
  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  • 健康保険法
  • 厚生年金保険法
  • 国民年金法
  • 年金裁定請求等の手続

講習内容

通信指導とeラーニング講習または面接指導

通信指導の期間

令和5年2月1日~5月31日

eラーニング講習または面接指導

eラーニング講習 令和5年7月14日~9月14日

面接指導 令和5年10月24日(火)~10月27日(金)
 →eラーニング講習動画の投影による研修

申込期間

令和4年11月11日~12月1日
 申込期間以外は理由の如何を問わず一切受け付けない

受講料

77,000円(税込)

受講申し込み

申込期間以外は理由の如何を問わず一切受け付けてもらえないということですので、給料日前ですが何とか77,000円を準備し、忘れないうちに申し込みを行ってきました。

申し込みは郵便振替用紙に記入し、郵便局窓口などから送金することで申し込み完了とのことです。

社労士試験の申し込みはオンライン申し込み・クレジットカード決済と便利になっていたのに、事務指定講習はいまだに郵便振替用紙での申し込みって、何か理由でもあるのでしょうか。

これで2023年1月31日までに教材が自宅に送付されてくるそうです。ちょうど2023年1月に会社の昇進試験がありますので、それが終わったら事務指定講習を頑張りたいと思います。

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